会則

青森県立五所川原工業高等学校・青森県立五所川原工科高等学校同窓会
会則

第1条

本会は青森県立五所川原工業高等学校・青森県立五所川原工科高等学校同窓会と称し、事務局を青森県立五所川原工科高等学校内に置く。

第2条

本会は次の会員を置く。

  1. 正 会 員 青森県立五所川原工業高等学校卒業生
          青森県立五所川原工科高等学校卒業生
  2. 特別会員 母校職員並びに本会に縁故のある人で役員会の推薦による者

第3条

本会は会員相互の親睦を図り、母校の隆盛と社会の発展に資することを目的とする。

第4条

本会の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 会報の刊行
  2. 会員相互の福利及び母校への援助
  3. その他本会の目的に添う事業

第5条

本会に次の役員を置き、その任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 会 長  1   名
  2. 副会長  若干名
  3. 理 事  若干名
  4. 事務局  若干名
  5. 監 事  2   名

第6条

本会の役員は次の方法で決める。

  1. 会長、副会長は正会員の中なら総会において選出する。
  2. 理事は五所川原市及び付近在住正会員より会長が委嘱する。ただし、会長、副会長選出のない年度には、任期1年の理事を会長が補充委嘱することができる。
  3. 本会には事務局を置く。事務局長及び庶務会計は会長が委嘱する。
  4. 監事は総会の承認を得て会長が委嘱する。

第7条

本会役員の職務を次の通り定める。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは職務を代行する。
  3. 理事は本会の活動を計画し、会務に参加する。
  4. 事務局は本会の活動計画を審議し、庶務、会計、編集、その他の会務を処理する。
  5. 監事は本会の会計監査に当たる。

第8条

本会の会議は次の3つとする。

  1. 総  会 会長の招集により毎年7月に開催し、事業報告、決算承認、予算審議、役員選出、
         その他必要事項を審議する。
  2. 臨時総会 会長が必要と認めた時に招集する。
  3. 役 員 会 会長が必要に応じて招集し、本会の重要事項を審議する。

第9条

正会員が在学中に終身会費として7,500円納入するものとする。なお、会費については分納とし、1年毎に2,500円を納入する。

第10条

本会の経費は、終身会費・寄付金・その他の収入をもって支弁する。

第11条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条

本会は必要に応じて各地方に支部を設けることができる。
支部の会則は本会の会則に準じ支部委員が定める。なお、支部長は常に本会事務局と連絡をとるものとする。

第13条

本会の発展に功労あるものを、会長の委嘱により顧問として推戴することができる。

第14条

会則は総会の決議を経なければ変更することができない。

第15条

会則施行上必要な細則は役員会を経て会長が別に定める。

附則

本会則は、昭和41年4月1日から発効するものとする。
本会則は、平成元年7月1日付けで一部改正を実施する。
本会則は、平成11年7月5日付けで一部改正を実施する。
本会則は、令和3年4月1日から施行する。



青森県立五所川原工業高等学校・青森県立五所川原工科高等学校同窓会
細則

青森県立五所川原工業高等学校・青森県立五所川原工科高等学校同窓会
会則第4条第2項による会員の慶弔に関する内規

第1条

この細則は、本会の正会員及び特別会員、在校生に適用する。

第2条

本会として、慶弔に係る認否及び費用の歳出については、三役(会長・副会長・事務局長)一任とする。また、弔慰の意を表す場合は下記によるものとする。
弔慰
(1)弔電 (2)献花 (3)香典 (4)死亡広告

第3条

本会は、母校部活動に於いて、全国大会又はそれに準ずる発表会等に参加する部に部活動補助金を給付する。

第4条

この細則は、役員会の決議によって、改正することができる。

附則

この細則は、平成20年7月5日より適用する。

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